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労災保険の「特別加入」の対象拡大について/厚労省

2021-08-30 23:39:09 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

令和3年9月1日から、以下の方について
新たに特別加入制度の対象となります。


・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
   
   これまで、自動車及び原動機付自転車を使用して
   
   貨物運送事業を行うものを、一人親方として
   
   特別加入の対象範囲としていましたが
   
   令和3年9月1日からは、自転車を使用して
   
   貨物運送事業を行うものも
   
   特別加入の対象になります。



・ ITフリーランス


   原則として以下の業務・作業をされる方が対象です

    情報処理システムの設計・開発・管理・監査・セキュリティ管理
  
    情報処理システムに関する業務の一般的な企画

    ソフトウェアやウェブページの設計・開発・管理
    ・監査・セキュリティ管理・デザイン

    ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画
    その他の情報処理


■自転車を利用して貨物運送事業を行う皆様へ

■ITフリーランスの皆様へ
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【公式サイト】
株式会社workup人事コンサルティング

社会保険労務士内野光明事務所
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