こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
来年に向けてパートタイマーの
雇入れをご検討されている
会社もあることでしょう。
雇用にあたっては、労働条件等の文書交付
が求められますが、パートタイマーであっても
もちろん必須事項となります。
パートタイマーには昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無
も明示しなければりません。
労基法、労働契約法、パートタイム労働法等
概要を抑えていく必要があります。
以下、厚生労働省から案内されているパンフレットです。
もう一度、見直してみる必要があろうかと思われます。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kanagawa-roudoukyoku/kintou/panf/part/01.pdf
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社会保険労務士 内野 光明
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