こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
中小企業向けの退職金制度として導入されている中小企業退職金共済法が
平成28年4月(一部平成27年10月)より改正されます。
改正の概要は以下の通りです。
ポイントは、他の退職金制度との相互関係が拡大されたことです。
◇特定退職金共済事業からの資産移換 ※平成27年10月1日改正
⇒特定退職金共済事業を廃止する団体から、事業主単位で中小企業退職金
共済制度(中退共制度)へ資産移換することを可能とする。
◇確定拠出年金制度(DC)への資産移換
⇒共済契約者(中退共制度に加入している事業主)が中小企業者でなくなった
場合、事業主単位で中退共制度から確定拠出年金制度(DC)(企業型)へ
資産移換することを可能とする。
◇制度間通算における全額移換の実施
⇒中退共制度と特定業種退職金共済制度間等の通算において、通算できる
金額の上限を撤廃する。
◇企業間通算の申出期間の延長
⇒被共済者(中退共制度に加入している従業員)が転職等により中退共制度間等を
移動した場合の通算の申出期間を、現行の2年以内から3年以内へ延長する。
◇建設業退職金共済制度の退職金支給方法の見直し
⇒建設業退職金共済制度における退職金が支給されない掛金納付期間を、現行の
24月未満から12月未満へ短縮する。
◇未請求退職金発生防止対策の強化
⇒勤労者退職金共済機構が住基ネットを活用して退職金未請求者の住所把握を行う
ことを可能とする。
厚生労働省:中小企業退職金共済法
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