こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、同一労働同一賃金の原則を実現するために実施した実態調査の結果をまとめました。
7983社中、21.3%にあたる1702社が不合理な待遇差があり、同法第8条に抵触しているとして、是正指導を受けました。
・調査結果の概要:
厚生労働省が実施した調査では、パートタイムや有期雇用の労働者に対する待遇差に関する企業の対応状況を調査しました。
・是正指導の増加:
令和4年度に比べ、是正指導が大幅に増加し、21.3%の企業に増加しました。
パートタイム・有期雇用労働法 第8条に基づく不合理な待遇差を是正するための指導が強化されていることを示唆しています。
・指導内容の例:
手当・福利厚生の性質や支給・付与目的を確認し、事案ごとに不合理な待遇差かどうかを判断しました。
たとえば、正社員と職務内容が異なることを理由に、
慶弔休暇を有期雇用労働者に与えていなかった企業に対して、是正を指導しました。
労働者への手当や休暇における不合理な差に対しても、同一基準の支給が求められます。
■「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要
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