こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
平成28年1月から雇用保険の届出に
マイナンバーが必要となります。
(1)法人番号の記載が必要となる届出
◎雇用保険業務において
・平成28年1月から、事業所設置届などに
法人番号を記載してハローワークに届け出ることが必要です。
・また、既に適用事業所となっている
事業所(個人事業主を除く)の法人番号については、
現在、検討中であり、詳細は追って案内がされます。
(2)電子申請による届出
◎個人番号を記載した雇用保険手続の届出を
郵送などにより行う場合には、
個人情報の漏えいのリスクが発生することから、
個人番号の安全管理のためにも、
電子申請による届出を推奨されています。
(郵送の場合は書留郵便による届出が原則とされています。)
<マイナンバー制度の詳細とお問い合わせ先>
平成29年7月以降、一部の特定求職者雇用開発助成金、
障害者雇用促進助成金の申請に際しても、
個人番号を利用することを予定されています。
■雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります
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