こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
厚生労働省が、先の通常国会で成立した
改正労災保険法に関するリーフレットを
公表しました。
業務上の傷病により休業等をした場合の
給付額は、これまでは、複数の勤務先があっても
事故等があった『勤務先の賃金額』によって
算出されていましたが、改正法の施行日
(2020年9月1日)以降は
『すべての勤務先の賃金額』に
基づいて決定することとなります。
また、労災認定についても、
すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を
総合的に評価して判断するとしています。
■改正労災保険法に関するリーフレット
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