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労働基準監督官の権限は警察官なみ

2010-10-19 22:00:00 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


労働基準監督官が来社すると聞けば何事が起こる、と

動揺をされる経営者が多いと思われます。


それはそのはずで、監督官は司法警察官の職務を行っています。

労働基準法では次のとおり、その権限について記載されています。



労基法101条

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、

帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して

尋問を行うことができる。

②前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する

証票を携帯しなければならない。



第102条

労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事法に規定する

司法警察官の職務を行う。


第104条の2

行政官庁は、この法律を施行するため必要と認めるときは、

厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、

必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。


②労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると

認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、

又は出頭を命ずることができる。



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社会保険労務士 内野 光明

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