こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金の推進に向けて、労使協定による
派遣労働者の待遇確保(労使協定方式)を行う場合の比較対象となる一般労働者
の令和6年度の賃金額(一般賃金)を決定しました。
同方式は、派遣労働者の賃金の決定方法を労使協定に定めるものです。
定める賃金額は、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者
の平均的な賃金(一般賃金)の額と同等以上にする必要があります。
一般賃金は、「基本給・賞与・手当など」、「通勤手当」、「退職金」で構成されます。
このうち、「基本給・賞与・手当など」は、職種別の基準値に、勤続年数
に応じた「能力・経験調整指数」と「地域指数」を掛けて算出しています。
勤続0年を100とする能力・経験調整指数は、同1年115.1(前年度比1.1ポイント減)、
3年128.1(1.0ポイント減)、5年134.9(3.2ポイント減)としました。
一般賃金のうちの「通勤手当」(時給換算)は、72円(1円増)に決定しました。
「退職金」については一般労働者の基本給・賞与・手当などに5%を乗じた額となります。
■派遣労働者と同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)
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