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欠勤における日割控除の方法

2010-10-06 18:11:51 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


給与を日割で支給する場合、暦日で除すべきか、所定労働日で除すべきか

悩むところだと思います。


所定労働日で除するのが、合理的な方法です。

労働基準法施行規則25条には、通常の賃金を年休手当として支給する場合、

「月給をその月の所定労働日数で除した額」としているからです。


毎月、「その月」の所定労働日数は変動しますが、月に合わせて変えていく

やり方が平等論からいっても合理的だと言えます。


もちろん上記は参考であり、その他の合理的なやり方であれば法違反はないものと

思われます。


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社会保険労務士 内野 光明

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