こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
給与を日割で支給する場合、暦日で除すべきか、所定労働日で除すべきか
悩むところだと思います。
所定労働日で除するのが、合理的な方法です。
労働基準法施行規則25条には、通常の賃金を年休手当として支給する場合、
「月給をその月の所定労働日数で除した額」としているからです。
毎月、「その月」の所定労働日数は変動しますが、月に合わせて変えていく
やり方が平等論からいっても合理的だと言えます。
もちろん上記は参考であり、その他の合理的なやり方であれば法違反はないものと
思われます。
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社会保険労務士 内野 光明
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