株式会社workup人事コンサルティングです。
まん延防止等重点措置を実施すべき期間に加え、
当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の
属する月の翌月の末日までの期間が
特例措置の対象となります。
判定基礎期間が下記の期間を
1日でも含む場合、その判定基礎期間の全ての
休業等(特例の対象となる労働者の休業等)
に特例が適用されます。
各都道府県の要請内容については
各都道府県のホームページをご確認ください。
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
■まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
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