こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
「短時間労働者の雇用管理の改善等に
関する法律(パートタイム労働法)」が
2015年4月に施行され、2020年4月には
「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に
対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
(同一労働同一賃金ガイドライン)」を含めた
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の
改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)」等が
施行されました。パートタイム・有期雇用労働法の施行を前に、
企業の「パートタイム」「有期雇用」の労働者に
対する雇用管理の状況がどのようになっているのか、
また、今後の企業がどのように対応しようとしているのか等の
動向を明らかにするとともに、そこで勤務する「パートタイム」
「有期雇用」の労働者の就労状況等を把握するため、
当該労働者を対象とするアンケート調査を
独立行政法人労働政策研究・研修機構が行いました 。
■「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査結果 労働者調査(「働き方等に関する調査」)編
■「 パートタイム・有期契約労働者の雇用状況等に関する調査 」 結果
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