こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
パートさんは、正社員でないので、健康診断は不要、
と固定概念をお持ちの方は、改めなければなりません。
以下、愛知労働局 HPより抜粋しましたので、御参照ください。
短時間労働者(パート・アルバイト)についても
次の(1)~(3)までのいずれかに該当し、
1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者
の4分の3以上であるときは、
健康診断を実施する必要があります。
また、概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされています。
(1)雇用期間の定めのない者
(2)雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年*以上使用される予定の者
(3)雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年*以上引き続き使用されている者
(* 特定業務「労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務」従事者にあっては6ヶ月)
(H5.12.1基発第663号「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」による。)
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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