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構造的に残業時間を見直す(変形労働時間制)

2010-08-26 07:04:23 | 労働時間

───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───


おはようございます 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


変形労働時間制をご存知でしょうか?


1日8時間、1週40時間が馴染まない会社について、労働時間を合法的に

操作し、ある期間の範囲内で週40時間が保たれていれば、たとえ1日8時間を

超過していようが、残業手当を払わなくてもよい、という制度です。



変形労働時間制は企業規模が大きくなるにつれ採用率が増えています。

因みに、30~99人では、51.9%、100~299人では57.2%と

なっています。



変形労働時間制には1年単位の変形労働時間制、1ヵ月単位の変形労働時間制等

様々あります。



採用率が高いのは1年単位の変形労働時間制で、

30~99人では、36.4%、100~299人では35.5%となっています。



残業対策を考える上で、労働時間制度の見直しは避けて通れないところです。

変形労働時間制の採用はその対策の大きな一歩となります。



データ:厚生労働省 平成21年就労条件総合調査(21年11月発表)


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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