こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
「賃金台帳」に年次有給休暇を
出勤として記載するかどうか、
迷われる担当者が多いと思われます。
通達では次のとおりとしています。
【問】
年次有給休暇の期間は、通常の労働時間労働
したものとみなし、その日数、時間については、
労働日数欄、労働時間数欄に記入するか?
【答】
見解のとおり、年次有給休暇の日数及び
時間を実際に労働に従事した日数及び労働時間数と
みなして夫々該当欄に別掲し括弧をもって囲んで記入するよう
指導されたい。
昭23.11.2 基収3815号
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社会保険労務士 内野 光明
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