こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
本日は労働新聞にて興味深い記事が
ございましたのでご紹介させていただきます。
内容としては、通勤手当を残業代に
含めていないことにより
労働基準監督署が事業所を書類送検した、という記事です。
ご存じの方も多いかと思いますが、
基本的には通勤手当は残業代の
計算からは外して計算を行います。
しかしこれは、会社への通勤の為
の費用に対する手当の場合に対象外となるため、
手当の名前が通勤手当でも用途が
異なれば残業代の対象となる可能性がございます。
行政でも、「家族手当、通勤手当及び
規則第二一条に掲げる別居手当、
子女教育手当は名称にかかわらず実質に
よつて取り扱うこと。」
行政解釈(昭22・9・13基発第17号)と
いったように実態としてどうなのかで判断をいたします。
今回は通勤手当に焦点が当たりましたは
皆様の事業所では各手当の定義や
位置づけについて明確にできて
いますでしょうか。
労働基準監督署以外にも所得税の
計算では税務署が、
その他年金事務所等も賃金の計算時に
漏れがないかをチェックします。
この機会に賃金規程や給与で支払う手当を
見直しをするのも良いかもしれません。
お困りなことやご心配事が
ございましたら弊所へお気軽にお問い合わせくださいませ。
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