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実態に合った手当を支給できていますか/労働新聞

2022-06-07 23:50:01 | 賃金:諸手当



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

本日は労働新聞にて興味深い記事が

ございましたのでご紹介させていただきます。

内容としては、通勤手当を残業代に

含めていないことにより

労働基準監督署が事業所を書類送検した、という記事です。

ご存じの方も多いかと思いますが、

基本的には通勤手当は残業代の

計算からは外して計算を行います。

しかしこれは、会社への通勤の為

の費用に対する手当の場合に対象外となるため、

手当の名前が通勤手当でも用途が

異なれば残業代の対象となる可能性がございます。

行政でも、「家族手当、通勤手当及び

規則第二一条に掲げる別居手当、

子女教育手当は名称にかかわらず実質に

よつて取り扱うこと。」

行政解釈(昭22・9・13基発第17号)と

いったように実態としてどうなのかで判断をいたします。

今回は通勤手当に焦点が当たりましたは

皆様の事業所では各手当の定義や

位置づけについて明確にできて

いますでしょうか。

労働基準監督署以外にも所得税の

計算では税務署が、

その他年金事務所等も賃金の計算時に

漏れがないかをチェックします。

この機会に賃金規程や給与で支払う手当を

見直しをするのも良いかもしれません。

お困りなことやご心配事が

ございましたら弊所へお気軽にお問い合わせくださいませ。

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