こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
大学生だと思っていたら、
高校生だった。
面接に来たときには、
確かに大学生と言っていたのに・・・。
アルバイトを雇用したときに、
こんな経験はなかったでしょうか。
高校生と大学生とでは、
時給単価が異なっている場合、
高校生がより高い時給を欲しいがために
大学生に化けてしまうことが
あるようです。
さっそく採用時の提出書類を見直さなければ
なりません。
今回のケースでは学生証の提示等が
必要になるのでしょう。
ちなみに満18歳未満の未成年を
深夜勤務させることは
法律で禁止されております。
また、満18歳未満を使用する場合には、
その年齢を証明する戸籍証明書を
事務所に備え付ける等、
年齢に応じ、対応しなければならない
ことが出てきます。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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