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裁判員制度における就業規則上のポイント

2010-04-21 22:30:43 | 労働法

───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───


こんばんわ 東京都北区の人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


この4月には労基法、6月には育児介護休業法の改正がありますので

就業規則改定が急務となっております。


一方、昨年5月から裁判員制度が始まり、実務対応としての就業規則は整い

始めたところだと思います。


裁判員制度の対する実務ポイントとしては、次の2点が重要だと考えます。

1.従業員が「裁判員候補者名簿」への登録および「裁判員候補者」に選任の
  通知を受けたときの会社側への連絡はどうするか

2.裁判所へ出頭するときは有給とするか無休とするか、または日当の差額を支給するか


裁判員制度、残業、育児・介護休業、転ばぬ先の杖として就業規則を見直してみましょう。



■貴重なコメントお待ちしております

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社会保険労務士 内野 光明

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