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賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

育児介護休業法改正へ対応

2012-07-12 23:59:36 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


育児・介護休業法は、平成21年6月に改正され、

一部を除き、平成22年6月30日から施行されました。


ただし一部の規定は、常時100人以下の労働者を

雇用する中小企業については平成24年7月1日

から施行されます。


■以下の3つの制度を

導入することが事業主の義務になります。


(1)短時間勤務制度(短時間勤務(1日6時間)ができる制度)

(2)所定外労働の制限(残業が免除される制度)

(3)介護休暇(介護の必要がある日について仕事を休める制度)


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社会保険労務士 内野 光明

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