こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
育児・介護休業法は、平成21年6月に改正され、
一部を除き、平成22年6月30日から施行されました。
ただし一部の規定は、常時100人以下の労働者を
雇用する中小企業については平成24年7月1日
から施行されます。
■以下の3つの制度を
導入することが事業主の義務になります。
(1)短時間勤務制度(短時間勤務(1日6時間)ができる制度)
(2)所定外労働の制限(残業が免除される制度)
(3)介護休暇(介護の必要がある日について仕事を休める制度)
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社会保険労務士 内野 光明
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