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外国人実習生の実習機関への指導等

2015-10-20 23:46:04 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省は、このほど、外国人技能実習生の

実習実施機関に対する平成26年の監督指導、

送検の状況を公表しました。


実習実施機関では、労使協定を超えた残業、

危険・健康障害防止措置などの未実施、

割増賃金の不払いといった労働基準関係法令に

違反したケースが依然として存在しております。


平成26年の監督指導・送検の概要としては、

以下のとおりとなっております。


■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、

監督指導を実施した 3,918事業場(実習実施機関)

のうち 2,977事業場(76.0%)。


 
■ 主な違反内容は、

1.違法な時間外労働など労働時間関係(25.8%)

2.安全措置が講じられていない機械を使用させていたなどの安全基準関係(23.5%)

3.賃金不払残業など割増賃金の支払関係(17.8%)

の順に多かった。

 
■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により

送検したのは 26件。



■外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導等


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