こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
厚生労働省は、年次有給休暇を
取得しやすい環境整備推進のため、
10月を「年次有給休暇取得促進期間」
に設定しています。労働基準法が改正され、
2019年4月より、使用者は、
年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての
労働者に対し、毎年5日間について、
時季を指定して年次有給休暇を与える
ことが必要となりました。
この制度改正を契機として、
計画的付与制度の一層の
導入が図られるよう、
周知広報に努めていくとしています。
詳細は以下をご覧下さい。
■10月は「年次有給休暇取得促進期間」厚労省
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