こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
タイムカードが事業場になく、客観的な労働時間が管理できていない場合、
もめた場合は、例えば次のような資料からも労働時間を導き出すことが想定され、
また裁判例も出ています。
パソコンのログデータ
自動車運行記録
携帯電話の通話や携帯メールの記録
ビルへの入館時間、退館時間
業務日報等の報告書
手帳に書いた時間メモ
などなど
タイムカードがなくても労働時間が把握できる資料は
色々とあるものです。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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