社会保険労務士法人workup ブログ

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振替休日と代休

2012-09-03 23:59:28 | 労働時間



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


休憩時間は何時間与えなければならないのか?


厚生労働省では、次のようなQ&AをHP上で

掲載しています。ご参考まで。


★Q 休憩時間は法律で決まっていますか?


A 労働基準法第34条で、労働時間が

 ・6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分

 ・8時間を超える場合は、少なくとも1時間

の休憩を与えなければならない、と定めています。



★Q 振替休日と代休の違いは何か。

A 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、

そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、

予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして

振り替えられた日が「休日」となります。

従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、

休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、

その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、

前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、

休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。


【参考】労働時間・休憩・休日関係


さて、休憩時間について

基準は上記のとおりですが、

分割して与えることができるのか?

交替で与えることができるのか?

会社によっては、上のような疑問が

発生する場合があり、考えていかなければならないテーマです。

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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


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