こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
休憩時間は何時間与えなければならないのか?
厚生労働省では、次のようなQ&AをHP上で
掲載しています。ご参考まで。
★Q 休憩時間は法律で決まっていますか?
A 労働基準法第34条で、労働時間が
・6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
・8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。
★Q 振替休日と代休の違いは何か。
A 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、
そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、
予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして
振り替えられた日が「休日」となります。
従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、
休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、
その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、
前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、
休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
【参考】労働時間・休憩・休日関係
さて、休憩時間について
基準は上記のとおりですが、
分割して与えることができるのか?
交替で与えることができるのか?
会社によっては、上のような疑問が
発生する場合があり、考えていかなければならないテーマです。
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社会保険労務士 内野 光明
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