こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
が平成27年8月28日に成立しました。
一般事業主に関する部分については、
平成28年4月1日から施行となります。
厚生労働省は、パンフレット
『一般事業主行動計画を策定しましょう!!』
を公開しました。
●常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主に対しては、
①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④女性の活躍に関する状況の情報の公表
が義務づけられています。
●常時雇用する労働者が300人以下の事業主については、
上記①~④が努力義務とされていますが、
企業の規模にかかわらず、
個々の事業主の課題に応じて積極的に
取り組むことを促しております。
■パンフ 一般事業主行動計画を策定しましょう!!
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