こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
政府は5月28日、産業競争力会議を開き、
働いた時間ではなく、仕事の成果を評価するため、
労働時間の規制を一部緩和する方針を決めました。
厚生労働省は為替ディーラーといった金融や情報技術(IT)
の高度な専門性を持つ人材に限定する考えですが、
経済界は対象をさらに広げるよう求めています。
政府は6月に発表する新たな成長戦略に向け、具体策を詰めています。
≪労働時間規制見直しのポイント≫
▽働き手が十分に才能を発揮し、柔軟に働き方を選べるようにすべき
▽対象は、職務の範囲が明確で、高い職業能力を持つ人に絞り込む
▽働き方の選択によって、賃金が減ることがないよう適正な処遇を確保する
▽働き過ぎ防止のため、法令順守の取り組みを強化。希望しない人には適用しない
▽一般の労働者には、引き続き現行の労働時間制度を適用
≪みなし残業とは?≫
実際に働いた時間にかかわらず、残業時間を一定とみなして、
残業手当を一律で支給する仕組みです。研究開発者やコピーライター、
証券アナリストなど19の専門職種のほか、経営計画の策定などに
関わる企画業務が対象となります。深夜や休日の出勤には割増賃金が支払われます。
厚生労働省によると、2013年は約1.5%の労働者に適用されました。
平成26年5月29日(木)読売新聞 1面より抜粋
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社会保険労務士 内野 光明
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