こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
厚生労働省は8月1日から、労働移動支援助成金制度の内容を変更すると発表しました。
今回変更の対象となるのは、事業の縮小などにより離職を余儀なくされる
労働者について、外部の職業紹介事業者に再就職支援を委託する場合に支給される
「再就職支援奨励金」と、再就職援助計画などの対象となった労働者を雇い入れ、
人材育成のための訓練を行う場合に支給される「受入れ人材育成支援奨励金」の二つです。
このうち、再就職支援奨励金については、申請する事業主が、再就職支援を
委託する職業紹介事業者と退職コンサルティングを行う他の会社が情報交換を
行うなど連携していたことを承知していた場合には助成金を支給しないことと
なりました。加えて新たな支給要件として、
・再就職支援を行う職業紹介事業者を支援対象者の希望に応じて選定すること
・人員削減のあった組織において、生産量が低下しているか赤字であること
・再就職支援を委託する対象者数が30人以上であること
などが追加され、要件が厳しくなっています。
また、助成額については、再就職支援の委託開始時に支給される助成金の
支給対象が中小企業事業主のみに変更されるほか、
再就職が実現した場合に支給される助成金の1人当たり助成率の見直しが
予定されています。
このほか、受け入れ人材育成支援助成金についても、
1人当たり助成額の引き下げと優遇助成の新設が予定されています。
■厚生労働省パンフレット
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