───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───
こんばんわ 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
「パートさんから有給休暇の問い合わせがあったけれど
年間何日、与えればよいかわからない・・・。」
という会社さんが多い、と監督署より聞きました。
週4日以下または年216日以下で、かつ週30時間未満のパートさんは
有給付与日数は、一般社員のそれとは異なります。
基本的には、雇用契約書の労働時間、出勤日をもって有給付与日数を決めていきまが、
そもそも、労働契約を結んでいない場合が多いようです。
そして、監督署にパートさんから労働条件の面で多く苦情が寄せられているようです。
非正規社員の増加に伴って、かつてのパートさんの労務管理から
新しい時代の労務管理へ転換をしていく必要があります。
パート社員が増大すれば当然、パートタイム就業規則は不可欠となります。
まずは、パートさんと雇用契約書を取り交わす必要があります。
書面通知により厳格に運用し、トラブルは避けていかなければなりません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング