こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
このほど、衆議院本会議で「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」
の採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。
今回の主な改正ポイントは以下のとおりとなっています。
(略称は、DC=確定拠出年金、DB=確定給付年金)
①中小企業(従業員100人以下)を対象とした新制度の創設
・企業年金実施の事務負担等を軽減するため、設立手続き等を大幅に緩和した
「簡易型DC制度」を創設
・中小企業に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に、事業主が追加拠出をで
きるようにする「個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度」を創設
②DCへの掛金拠出の規制単位を月単位(5.5万円)から年単位(66万円)に改正
③DCの運用の改善
・事業主が制度導入後、繰り返し加入者へ実施する投資教育(継続投資教育)に
ついて、従来の「配慮義務」から「努力義務」へ改正
・よりよい商品選択ができるよう運用商品提供数に一定の制限を設けるとともに、
商品除外のルールを従来の「商品選択者全員の同意」から「選択者の一定割合
(3分の2以上)の同意」に改正
・運用商品の提供義務について、「リスク・リターン特性の異なる三つ以上の運
用商品の提供義務」に一本化
④企業型DCや個人型DCの年金資産を就職(転職)先のDBへ移換可能とするなどポー
タビリティを拡充
⑤個人型DCについて、国民年金の第3号被保険者や企業年金加入者、公務員等共済
加入者も加入可能とする
※改正施行日は、②⑤は平成29年1月1日、その他は改正法公布日から2年以内の
政令で定める日
■法律案概要/厚生労働省
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