こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は7月7日、週の所定労働時間が短い精神障害者
などを実雇用率の算定対象に加える改正障害者雇用促進法の
施行に向け、基準となる労働時間数や実雇用率算定時の
カウント数を定める省令と告示を公布しました。
対象に追加される障害者の週所定労働時間は、告示で10時間以上
20時間未満と明記し算定数は、省令で雇用1人につき0.5人と
定めました。改正法と同じ令和6年4月から施行、適用となります。
現行法では、週所定労働時間が20時間以上の障害者が雇用義務の
対象になっていますが、令和6年4月施行の改正法において、
週所定労働時間が特に短い精神障害者、重度身体障害者および
重度知的障害者について、特例として、事業主が雇用した場合に
雇用率に算定できるようになります。
所定労働時間数の基準は告示で、雇用1人当たりのカウント数は
省令で定めるとしています。
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