こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
社会保険上の現物給与の取扱いが
変更しました。
これまでは、
本社管理の適用事業所において、
支店等に勤務する被保険者の現物給与は
本社する都道府県の金額を適用していました。
平成25年4月1日以降は、
現物給与の金額は支店等が所在する都道府県の
金額を適用することになりました。
生活実態に即した金額になることが望ましいのは
言うまでもありません。
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社会保険労務士 内野 光明
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