こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
労働基準法上、休憩時間は
6時間を超えるときには少なくとも45分
8時間を超えるときには少なくとも1時間
というように最低、与えなければならない時間は
定められています。
さて、最長の時間は定められているのかというと
決められていません。
労働時間8時間のとき、1時間30分の休憩と
定めたとしても労働基準法違反の問題はありませんが、
あまりにも長い休憩の場合、拘束時間が長くなり、
社員の方にとっても不都合になるかもしれません。
また、民法90条の公序良俗違反になる場合もありますので
様々な角度から検討しなければなりません。
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社会保険労務士 内野 光明
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