こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
不利益な労働条件変更時
労働契約法9条は、
次のとおり就業規則の変更により、社員の
不利益に労働条件を変更することは原則として
社員の合意がなければ原則として許されない
としています。
「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則
を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容
である労働条件を変更することはできない」
そして、この例外として9条但書、
同法10条が規定しています。
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社会保険労務士 内野 光明
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