社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

社員の合意

2012-08-06 23:59:50 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


不利益な労働条件変更時

労働契約法9条は、

次のとおり就業規則の変更により、社員の

不利益に労働条件を変更することは原則として

社員の合意がなければ原則として許されない

としています。


「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則

を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容

である労働条件を変更することはできない」


そして、この例外として9条但書、

同法10条が規定しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


Copyright(C)2012 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 運用が大切 | トップ | 団結力、和、日本強い »
最新の画像もっと見る

労働法」カテゴリの最新記事