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こんばんわ 東京都北区の人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
今日の東京はコートなしでは外出できないくらい寒かったですね。
就業規則には「採用決定時の提出すべき書類」として誓約書、源泉徴収票、年金手帳等
の提出を求めているものと思われます。
そのなかには身元保証書の提出があると思います。
この身元保証書における身元保証人ですが、何人立てたらよいのでしょうか。
私は1名より2名立てた方がよりベストであろうと思います。
経済的に独立した者を2名を立て、そのうち、1名は父母兄弟またはこれに代わる近親者
と設定します。
何かトラブルがあった際、2名立てていた方が話し合いの窓口が増えるからです。
2名であれば、たとえば、うつ病を発症させ休職している社員への今後の処遇について
話しあう際、身元保証人である親と話しあっても埒(らち)があきそうもないときに、
もう一方の身元保証人との話し合いの場が確保できるからです。
また、本人にしてみたら2名の身元保証人に迷惑はかけれない、というトラブルを抑止
するためにも望ましいものと考えます。
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社会保険労務士 内野 光明
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