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労働基準監督署の定期監督と申告監督

2011-03-30 21:36:55 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



労働基準監督署の調査には、定期監督と申告監督と

主に2つあります。



定期監督とは、監督署の計画に基づき、定期的に

監督することです。

重点事項(サービス残業、長時間労働等)や業種(建設業等)

を決めて行われます。



申告監督とは、所謂たれこみです。

労働者からの相談により、監督署が調査の必要あり、

と判断されたときに実施する監督です。



調査が行われるとき、監督官から定期監督か、申告監督か

話があろうかと思います。



もし、どちらか分からないときには、監督官に尋ねてみると

よいでしょう。


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社会保険労務士 内野 光明

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