こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
一定基準を超えた時、
手当を支給する場合があります。
その賃金は残業手当算出の基礎賃金に
含むかどうか、確認する必要があります。
たとえば生産手当があります。
毎月一定の生産量を超えた場合に
全員に一律いくらか支給するという内容です。
これについては、昭26.2.14基収3995号のとおり
月によって定められた賃金とみなし、
割増賃金の算定基礎に含める必要があります。
名称は生産手当に限らず、成果手当等でも
同様の考え方をとります。
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社会保険労務士 内野 光明
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