こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
育児休業期間中は年次有給休暇の8割以上の出勤要件に該当するか・・・。
近年、働く女性の職場進出、それに伴う育児休業の取得率が上昇しております。
昨年は育児休業法も改正され、より一層の女性の働く環境が整備されつつあるところです。
さて、主題の件ですが、労働基準法39条により、年休付与の要件である出勤率の計算上、
育児休業期間中は出勤したものとして取扱うこととなります。
ただし、会社が労基法を上回る育児休業期間を認めているときは、
当該、超えた期間にかかる出勤率計算については、各社に任されている事項となりますので、
労使双方で任意に決定できます。
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社会保険労務士 内野 光明
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