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ストレスチェック 厚労省 規程(例)

2015-11-06 23:52:36 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


「ストレスチェック」とは、

ストレスに関する質問票(選択回答)

に労働者が記入し、それを集計・分析する

ことで、自分のストレスがどのような状態に

あるのかを調べる簡単な検査です。


「労働安全衛生法」という法律が改正されて、

労働者が 50 人以上いる事業所では、

2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者

に対して実施することが義務付けられました。



定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、

本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について

気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減

させるとともに、検査結果を集団的に分析し、

職場環境の改善につなげる取組です。


9月30日(水)に厚生労働省から

「ストレスチェック制度実施規程例」が公表されました。

ただ、改正労働安全衛生法で定めている義務以上のことが

規定されていたり等、そのまま使うのは問題がある

(リスクが高い)との指摘があります。

■厚労省 参考:ストレスチェック制度実施規程(例)



その他、以下のサイトも参考としてください。

■ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等



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【公式サイト】
株式会社workup人事コンサルティング

社会保険労務士内野光明事務所
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