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労働者か請負社員か

2013-02-12 23:59:50 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


正社員なのか、請負人なのか

その区分が曖昧になっている場合があります。


厚生労働省(旧労働省)は、昭和60年に

労働基準法研究会が

「労働基準法の「労働者」の判断基準について」

を公表しています。


以下は、判断におけるポイントとされている点です。


1.「使用従属性」に関する基準
 (1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準
   イ仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の事由の有無
   ロ業務遂行上の指揮監督の有無
    (イ)業務内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
    (ロ)その他
   ハ拘束性の有無
   ニ代替性の有無

 (2)報酬の労働対償性に関する判断基準

2.「労働者性」の判断を補強する要素
 (1)事業者性の有無
   イ機械、器具の負担関係
   ロ報酬の額
   ハその他

 (2)専属性の程度
   イ他者の業務に従事することが制度上制約される等
   ロ報酬に固定給部分がある等

 (3)その他


■参考 労働基準法の「労働者」の判断基準について
 


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社会保険労務士 内野 光明

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