こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
正社員なのか、請負人なのか
その区分が曖昧になっている場合があります。
厚生労働省(旧労働省)は、昭和60年に
労働基準法研究会が
「労働基準法の「労働者」の判断基準について」
を公表しています。
以下は、判断におけるポイントとされている点です。
1.「使用従属性」に関する基準
(1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準
イ仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の事由の有無
ロ業務遂行上の指揮監督の有無
(イ)業務内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
(ロ)その他
ハ拘束性の有無
ニ代替性の有無
(2)報酬の労働対償性に関する判断基準
2.「労働者性」の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
イ機械、器具の負担関係
ロ報酬の額
ハその他
(2)専属性の程度
イ他者の業務に従事することが制度上制約される等
ロ報酬に固定給部分がある等
(3)その他
■参考 労働基準法の「労働者」の判断基準について
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社会保険労務士 内野 光明
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