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退職を控えた社員の有給休暇の請求

2010-07-22 21:38:50 | 労働法

───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───


こんばんわ 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


次のようなご相談がありました。


社員が突然、退職すると申し出ました。

そのうえ、有給休暇の請求も特定日を指定し、申請してきました。

退職することは構わないのですが、繁忙期なので指定日を変更したいのですが

可能でしょうか?



結論から先に言いますと、

社員が辞めるときは時季を変更させる権限が会社にはありません。

なぜなら時季を他の日に変更することができないからです。


退職がなければ業務上、支障が生じる場合は、その有給休暇時季を変更することが

会社側ではできます。これを時季変更権といいます。


ところが上述のとおり退職するときにはこの権利が行使できないことと

なるのです。


類似した事例では、引き継ぎをしないで辞めてしまう社員もまれに出てきます。


最近の就業規則には、引き継ぎをしないで退職した場合、業務命令に反する行為と

解釈し、懲戒処分する規定も見受けられます。


入社のときに、また就業規則には、この辺りのことはしっかりと伝え、明示しておく

必要があります。





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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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