こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
法改正により、2019年4月1日から、
使用者は10日以上の年次有給休暇が
付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して
有給休暇を与えることが必要です。
厚生労働省HPでは、
年次有給休暇の時季指定の仕方など、
具体的な付与の仕組みを整理した資料をご覧いただけます。
■「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
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