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特定個人情報ガイドライン改正について

2015-10-16 23:58:14 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


平成27年10月2日に所得税法施行規則等の

改正が行われ、行政手続における

特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律施行後の

平成28年1月以降も、

源泉徴収票(本人交付用)等への

マイナンバーの記載は行わないこととされました。

(税務署提出用源泉徴収票等にはマイナンバーの記載が必要です。)

これに伴い、平成27年10月5日に

「『特定個人情報の適正な取扱いに関する

ガイドライン(事業者編)』が更新されました。



■ガイドライン改正に関するお知らせ


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