こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の
改正が行われ、行政手続における
特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律施行後の
平成28年1月以降も、
源泉徴収票(本人交付用)等への
マイナンバーの記載は行わないこととされました。
(税務署提出用源泉徴収票等にはマイナンバーの記載が必要です。)
これに伴い、平成27年10月5日に
「『特定個人情報の適正な取扱いに関する
ガイドライン(事業者編)』が更新されました。
■ガイドライン改正に関するお知らせ
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