社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

くるみんの新認定基準に関するリーフレット発行/ 厚労省

2025-01-27 23:06:44 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、「くるみん認定」の新認定基準が令和7年4月から

適用されるのを受け、認定申請の経過措置などに関するリーフレッ

トを作成しました。

令和6年度末までに開始した行動計画については、令和7年度以降

の計画期間を、新基準を達成しているかどうかを判断するための計

画期間とみなすことができるとしました。

この場合、新基準達成による認定マークが付与されます。また、

令和9年3月末までに申請を行った場合は、計画期間の時期に

かかわらず旧基準の認定を受けられるとしています。

新たな認定基準では、育児休業等取得率などに関する要件を厳格化した。

3段階の認定のうち、たとえば「くるみん」では、男性の育休等取得率

の基準を従来の「10%以上」から「30%以上」に引き上げています。

リーフレットでは経過措置の適用例も示されました。令和5~8年度

の4年間を計画期間とする企業において、令和5~6年度の男性育休

対象者が25人で取得者が計4人、7~8年度の対象者が30人で取得者が

計10人の場合、令和5~8年度全体の育休取得率は30%に満たないものの、

令和7~8年度に限れば33%に上るため、経過措置により新基準による認

定を受けられるとしています。


株式会社workup人事コンサルティング
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 厚生年金加入拡大 改革法案の... | トップ | 介護休業制度等「常時介護を... »
最新の画像もっと見る

労働法」カテゴリの最新記事