こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、「くるみん認定」の新認定基準が令和7年4月から
適用されるのを受け、認定申請の経過措置などに関するリーフレッ
トを作成しました。
令和6年度末までに開始した行動計画については、令和7年度以降
の計画期間を、新基準を達成しているかどうかを判断するための計
画期間とみなすことができるとしました。
この場合、新基準達成による認定マークが付与されます。また、
令和9年3月末までに申請を行った場合は、計画期間の時期に
かかわらず旧基準の認定を受けられるとしています。
新たな認定基準では、育児休業等取得率などに関する要件を厳格化した。
3段階の認定のうち、たとえば「くるみん」では、男性の育休等取得率
の基準を従来の「10%以上」から「30%以上」に引き上げています。
リーフレットでは経過措置の適用例も示されました。令和5~8年度
の4年間を計画期間とする企業において、令和5~6年度の男性育休
対象者が25人で取得者が計4人、7~8年度の対象者が30人で取得者が
計10人の場合、令和5~8年度全体の育休取得率は30%に満たないものの、
令和7~8年度に限れば33%に上るため、経過措置により新基準による認
定を受けられるとしています。
株式会社workup人事コンサルティング