こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)
の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わること
を発表しました。
具体的には、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上
ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)
を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)
を限度として支給されます。
詳しくは厚生労働省からののリーフレットをご覧ください。
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
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