こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
厚生労働省の「労使関係法研究会」は、このほど労働組合法上の
労働者性の判断基準について報告書をとりまとめました。
業務委託・独立自営業といった働き方をする人が加入する労働組合が、
団体交渉を拒否され、紛争に至る事例が生じていることを踏まえ、
このほど労働組合法上の労働者性の判断基準を初めて提示したという
背景があります。
具体的には、以下の判断要素を用いて
総合的に判断すべきものとしています。
(1)基本的判断要素
① 事業組織への組み入れ
労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として
組織内に確保されているか。
② 契約内容の一方的・定型的決定
契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を
相手方が一方的・定型的に決定しているか。
③報酬の労務対価性
労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又は
それに類するものとしての性格を有する
(2)補充的判断要素
④ 業務の依頼に応ずべき関係
労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、
基本的に応ずべき関係にあるか。
⑤ 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると
広い意味で解することができるか、労務の提供にあたり日時や場所
について一定の拘束を受けているか。
(3)消極的判断要素
⑥ 顕著な事業者性
労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し
自らリスクを引き受けて事業を行う者と見られるか。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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