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特別加入者の給付基礎日額の幅が広がりました

2013-09-27 23:59:51 | 労働法



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


9月1日から、特別加入者の給付基礎日額が

新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるよう

になりました。


すでに特別加入している場合は、

来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。

給付基礎日額の変更を希望する場合は、

年度末(平成26年3月18日~3月31日)

または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に

手続きを行うこととなります。


そもそも、特別加入できるのは、中小企業を経営する

「中小事業主」、個人タクシーなど労働者を使用せず

事業を行ういわゆる「一人親方」、海外に出向させる

「海外派遣者」などです。


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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