こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」に、
両立支援策の見直しの方向性に関する論点案を提示しました。
育児との両立支援に向けて、3歳までの子を育てる労働者が
テレワークで働けるようにする仕組みの導入を企業の努力義務とすることを盛り込みました。
短時間勤務が困難な業務への代替措置としても、テレワークを位置付けるということです。
子の看護休暇については、対象となる子を
現行の「小学校就学前」から「小学校3年生修了時まで」に広げます。
3歳未満の子を育てる労働者を対象とする両立支援策として育児介護休業法は、
事業主に対し、1日の所定労働時間を6時間に短縮する
短時間勤務制度を講じるよう義務付けるとともに、残業免除などを規定しています。
さらに、育児を目的とする休暇の導入や、出社・退社時間の調整などを努力義務としています。
短時間勤務が困難な業務に従事する労働者については
代替措置として、フレックスタイム制や時差出勤などを講じることを求めています。
事務局が示した論点案では、テレワークを企業の努力義務に加えるよう提案しています。
保育サービスの利用によって就業に集中できる環境が整っている場合、
テレワークを活用することでフルタイム勤務と育児の両立を図りやすくなるとみているようです。
短時間勤務が困難な場合の代替措置のメニューにも追加します。
3歳以降小学校就学前までの子を育てる労働者の両立支援としては、
労働者のニーズに応じた柔軟な働き方の実現に向け、
短時間勤務や、テレワーク、出社・退社時間の調整、フレックスタイム制などから
各職場の事情に応じて事業主が選択して措置を講じる義務を設ける方向です。
事業主が用意した制度の中から、労働者が1つを選ぶ仕組みを想定しています。
育児との両立やキャリア形成への希望を踏まえ、
短時間勤務だけでなくフルタイムで働ける制度を選べるようにするのが狙いです。
就学前の子を持つ労働者を対象としている子の看護休暇については、
小学校3年生修了までへの引上げと、取得目的の拡大を図ります。
これらに伴う就業規則の改訂等の対応が必要になる場合は、
別途、弊所までお問い合わせくださいませ。
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