こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は労働安全衛生法で選任が義務付けられている
作業主任者について、一定の要件を満たせば現場へ配置しなくても良いとする通知を発出しました。
指揮・監視する作業自体が遠隔化される場合は、作業主任者も現場にいる必要がなくなるとしています。
2022年6月にデジタル臨時行政調査会がまとめた「一括見直しプラン」を受け、
目視や実地監査、常駐・専任規制など7項目のアナログ規制に関する法令について、点検・見直しをする方針を掲げておりました。
厚労省と同調査会の見直しにかかる折衝のなかで、
安衛法第14条に基づく作業主任者が職務を実施する場所について、明確になっていないとの指摘があったと言います。
今回の通知では、職務実施場所が現場であることを通例に、作業自体が今後遠隔化される場合は
作業主任者についても現場の配置が不要となるとのことです。
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