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おはようございます 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
残業手当の計算方法が間違っているケースがあります。
法律を知っていて、故意に変えている場合もありますが、そもそも
計算方法や残業支給の考え方に誤解がある場合もあるように思います。
特に次の点は勘違いしやすい個所ですので注意が必要です。
・時間単価を算出するときに、基本給しかみていない。
→資格手当や役職手当等は含めなければならない。
・時間単価を算出するときの「1ヵ月の所定労働時間」が違っている。
→たとえば1ヵ月、一律200時間としている
・営業マンは営業手当を払っているので残業手当は支給しなくてもよい、と誤解している。
→営業マンであっても残業手当として支給しなければならない。
・年俸制なので残業手当は支払わなくてもよい、と誤解している。
→年俸制でも残業手当は必要です。
などなど誤解には他にも様々あります。
残業の計算式等、もう一度見直してみる必要があります。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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