こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
労働政策審議会は、
「高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律の一部を改正する法律案要綱」
について、「おおむね妥当」とした
雇用対策基本問題部会報告を了承し、
厚生労働大臣に答申しました。
現在の年金制度に基づき、
公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢は、
平成25年度から段階的に65歳まで
引き上げられることになっている点です。
答申を踏まえ、厚生労働省では開会中の
通常国会に改正法案を提出する予定です。
■法律案要綱のポイント
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者を、
事業主が労使協定で定める基準によって
限定できる仕組みを廃止する。
2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される
企業の範囲を、グループ企業にまで拡大する仕組みを設ける。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する
勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し
雇用機会の増大の目標の対象となる
高年齢者を65歳以上にまで拡大する。
※厚生労働省HPより抜粋しました。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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