こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
番号法 19 条では、他人の個人番号を含む
特定個人情報を保管してならない、と規定されています。
従業員が退職した等の場合、保管をしていては問題があります。
削除や廃棄を求められます。
そこで、廃棄・削除に関する具体的手法として、
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
には、次の内容の記載がありますので、ご参考としてください。
1. 特定個人情報等が記載された書類等を廃棄する場合、
焼却または溶解等の復元不可能な手段を採用する。
2. 特定個人情報等が記録された機器及び
電子媒体を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの
利用または物理的な破壊等により、
復元不可能な手段を採用する。
3. 特定個人情報ファイル中の
個人番号または一部の特定個人情報等を
削除する場合、容易に復元できない手段を
採用する。
4. 特定個人情報等を取り扱う
情報システムにおいては、
保存期間経過後における個人番号の
削除を前提とした情報システムを構築する。
5. 個人番号が記載された書類等については、
保存期間経過後における廃棄を前提とした手続き
を定める。
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