こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
海外赴任者については、労働基準法の適用はあるのでしょうか?
海外出張に関しては、ご存知のとおり基本的に日本の労働基準法が適用されます。
国内(本社)から指揮命令を受け、業務遂行しているからです。
その出張期間は業務遂行方法等、指示を受けていることとなり、
よって、海外出張中は労働基準法の適用を受けます。
ところが、海外赴任者の場合はどうでしょうか?
赴任をしているということは、長期にわたって海外の赴任先で業務をしていることが
前提です。所謂、海外出向、海外駐在員と言われる社員です。
この場合、基本的に日本の労働基準法が適用されません。
労基法は属地主義であり、基本的に日本国内勤務者であれば、
適用があるのですが、そうでなければ適用がないのです。
では、労基法の適用除外なので、野放図にしていてよいのか、という
疑問が出ます。
ところが昭25.8.24 基発776では、次のようになっています。
「労働基準法違反行為をしても罰則の適用はないが、その場合でも使用者は
民事上の責任を追及することを妨げない」
労基法の適用はないのですが、一定の配慮が必要となるのです。
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社会保険労務士 内野 光明
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