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海外赴任者には労基法は適用される!?

2010-12-01 19:42:06 | 海外人事



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


海外赴任者については、労働基準法の適用はあるのでしょうか?

海外出張に関しては、ご存知のとおり基本的に日本の労働基準法が適用されます。


国内(本社)から指揮命令を受け、業務遂行しているからです。

その出張期間は業務遂行方法等、指示を受けていることとなり、

よって、海外出張中は労働基準法の適用を受けます。



ところが、海外赴任者の場合はどうでしょうか?

赴任をしているということは、長期にわたって海外の赴任先で業務をしていることが

前提です。所謂、海外出向、海外駐在員と言われる社員です。



この場合、基本的に日本の労働基準法が適用されません。

労基法は属地主義であり、基本的に日本国内勤務者であれば、

適用があるのですが、そうでなければ適用がないのです。


では、労基法の適用除外なので、野放図にしていてよいのか、という

疑問が出ます。


ところが昭25.8.24 基発776では、次のようになっています。

「労働基準法違反行為をしても罰則の適用はないが、その場合でも使用者は

民事上の責任を追及することを妨げない」


労基法の適用はないのですが、一定の配慮が必要となるのです。


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社会保険労務士 内野 光明

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